本気で好きな相手にセフレとして遊ばれた場合に人格権の侵害で慰謝料請求や示談交渉は可能か?夫や妻のセフレに不倫の慰謝料を請求する事は可能か?
セフレを巡るお付き合いに関して、慰謝料が発生するパターンを調べたので、割り切って遊ぶ前にチェックしておきましょう。
あくまで当サイトが弁護士サイトなどを調査した結果を紹介するだけなので、法律問題に関しては弁護士に直接ご相談下さい。
本気で好きだったのにセフレとして遊ばれただけだった…

それから1か月後くらいに、他の女性に送るメッセージを間違って私に入れてきた事で、他にも女性がいる事や、私の事は単なる遊びだと言う事が分かりました。こちらの気持ちを弄んだ男性を許せないので、慰謝料を請求できないか?
こんな質問があったので、様々な弁護士サイトを見て同様の件が無いか調べてみると、このパターンだと「成人した大人同士の交際であり、人格権の侵害にもならず、慰謝料請求は無理」といずれも書いてありました。
女性側は何とか相手に仕返ししたい気持ちがあるが、例えば男性の職場や自宅に押し掛ける様な事をしたり、勤務先に彼との事を暴露しに行ったりすれば、それはプライバシーの侵害や名誉棄損など、逆に問題になる行為になる可能性が高いそうです。
また、気持ちを汲んで示談に応じて欲しいと1度連絡するのはアリだが、断られたら、それ以降に再度同様の連絡を入れると、それも問題になるとの事でした。
女性は「泣き寝入りするしかないのか?」と言う事でしたが、残念ながら男性だから、女性だからと言う問題では無いので、先ずはそのスタンス間違いに気づかないといけません。大人同士が同意の上で体の関係を持ったので、そこに警察や弁護士が介入は出来ないでしょうね。
ただ、無理やり強姦されたとか、何か弱みを握られてヤラれたとかは同意が無いので問題になりますし、結婚を前提にしたお付き合いだったとかだと結婚詐欺的な話になるので、これは慰謝料請求できる可能性が高い様です。
独身と言っていたセフレが実は結婚していた

しかし、その後に実は結婚している事が分かり問い詰めると音信不通に…。既婚者だったら絶対に体の関係を持ったりしなかったので、この場合は相手に慰謝料の請求はできますか?また相手の奥さんから慰謝料を請求されたりしませんか?
この質問に対しは、相手が独身と偽っていた場合は貞操権侵害を理由に慰謝料は請求できる可能性が出て来るようです。
相場としては数十万円~100万円程度とする人と、そもそも結婚を前提としないお付き合いをしているので奥さんがいたと発覚する事と、彼女がいると打ち明けられた状況は同じなので、慰謝料請求は出来ないとする人とに分かれており、実際にやってみないと分からないと言った所の様です。
奥さんから慰謝料を請求される可能性については、奥さんの存在をしらない状態でのみ関係を持ったのなら、慰謝料を払わないといけなくなる事は無いそうですが、訴訟を起こされたら一応は応じないといけないので、面倒だと言う事です。
夫や妻のセフレに慰謝料請求可能か?

この質問では、全ての弁護士が浮気相手となったセフレが、相手は既婚者で妻がいる事をて分かった上でなら請求可能と言う事でした。セフレが知らなかったら慰謝料は請求できないし、家庭が破綻していれば結婚していたとしても慰謝料は請求できないそうです。
ただし、単にデートしていたくらいでは無理で、肉体関係がある証拠まで掴まないといけません。そうなってくると自分の力だけではかなり難しいので、探偵を雇うのも良いでしょう。「浮気調査専門の探偵」をおすすめします。

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